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遺族年金のことなら弊社が調査、手続き代行いたします。

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労災保険の遺族補償年金、遺族年金の受給資格
■遺族補償給付
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に一定の遺族に遺族補償給付が支給されます。遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金とがあります。
■遺族補償年金(業務災害)・遺族年金(通勤災害)
労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母孫、祖父母、兄弟姉妹の遺族が受給資格者となります。
この受給資格者のうちの最先順位者(受給権者)に年金が支給されることになります。
■遺族補償年金の額
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(受給権者)及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)の人数の区分に応じ、次に掲げる額(遺族年金も同額)
・1人:給付基礎日額の153日分
・2人:給付基礎日額の201日分
・3人:給付基礎日額の223日分
・4人以上:給付基礎日額の245日分
*遺族が妻1人だけであって、55歳以上又は5級以上の障害状態である場合、給付基礎日額の175日分となります。
*給付基礎日額の金額は平均賃金相当額です。
■遺族(補償)一時金
労働者の死亡当時遺族補償年金の受給資格者がいないときには給付基礎日額の1,000日分が支給されます。 受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。(遺族一時金も同額)
■手続きの流れ
遺族(補償)年金を請求するためには、
・業務災害の場合は、「遺族補償年金支給請求書」(様式12号)
・通勤災害の場合は、「遺族年金支給請求書」(様式16号の8)
に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署に提出することになります。
遺族(補償)一時金を請求するためには、
・業務災害の場合は、「遺族補償一時金支給請求書」(様式15号)
・通勤災害の場合は、「遺族一時金支給請求書」(様式16号の9)
に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
遺族年金のことなら弊社が調査、手続き代行いたします。

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