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遺族年金のことなら弊社が調査、手続き代行いたします。

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厚生年金・遺族厚生年金の年金額の計算式
■遺族厚生年金:短期要件
@厚生年金の被保険者が死亡したとき。
A被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき。
B障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
■遺族厚生年金:長期要件
C老齢厚生年金の受給権者または又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。
■短期要件に該当する遺族厚生年金(@+A)
@平成15年3月までの期間の計算式
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×3/4
A平成15年4月以後の期間の計算式
平均標準報酬月 ×5.481/1000×被保険者期間の月数×3/4
*短期要件に該当した場合、厚生年金の被保険者期間が300月に満たないときは300とします。
■長期要件に該当する遺族厚生年金(@+A)
@平成15年3月までの期間の計算式
平均標準報酬月額×7.125〜9.5/1000×被保険者期間の月数×3/4
A平成15年4月以後の期間の計算式
平均標準報酬月 ×5.481〜7.308/1000×被保険者期間の月数×3/4
*上記計算式の7.125〜9.5/1000や5.481〜7.308/1000については、生年月日による読み替え規定があります。
配偶者以外の者に遺族厚生年金が支給される場合で受給権者が2人以上いるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、上記の計算で算定した額を受給権者の数で除して得た額となります。
■中高齢の寡婦加算
長期要件に該当する遺族厚生年金の場合、死亡した者の厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)が240月(中高齢特例あり)以上であるときに、遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算が行われます。
短期要件に該当する遺族厚生年金の場合は、死亡した者の厚生年金保険の加入期間(被保険者期間)は問われません。
中高齢の寡婦加算が行われるのは、40歳以上65歳未満の妻であり、平成23年度価額は、591,700円となります。
遺族年金のことなら弊社が調査、手続き代行いたします。

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