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遺族年金のことなら弊社が調査、手続き代行いたします。

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遺族年金(国民年金、厚生年金)の受給資格
遺族基礎年金
1.遺族基礎年金の対象者
@遺族基礎年金を受給しようとする方の年収が850万円未満であること
A亡くなった方と生計維持関係があったこと
B子のある妻、または、子であること
*子については以下のいずれかに該当すること
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子
2.遺族基礎年金の支給要件
被保険者または被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の子のある妻または又は子に支給されます。
@国民年金の被保険者が死亡したとき。
A被保険者であった者(国内居住)で60歳以上65歳未満である者が死亡したとき。
B老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
C老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。
ただし、@またはAに該当する場合は、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす必要がございます。
3.保険料納付要件
死亡日が平成3年5月1日以降の方
@原則
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
A保険料納付要件の経過措置(特例)
死亡日が平成28年4月1日前である場合は、@の納付要件を満たしていなくても、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料未納期間)がない場合は、遺族基礎年金が支給されます。ただし、この経過措置は平成8年4月1日以後の死亡については、死亡日に65歳未満である者に限り適用されます。
遺族厚生年金
1.遺族厚生年金の対象者
@遺族遺族年金を受給しようとする方の年収が850万円未満であること
A亡くなった方と生計維持関係があったこと
B以下の条件に該当する遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)であること
遺族の要件
妻:年齢要件なし(ただし、30歳未満の場合は5年間の有期年金)
夫、父母、祖父母:55歳以上であること(支給開始は60歳から)
子、孫:18歳到達年度の末日まで、または、障害状態(1級または2級)にある場合は20歳未満
2.遺族厚生年金の支給要件
被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給されます。
@厚生年金の被保険者が死亡したとき。
A被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき。
B障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
C老齢厚生年金の受給権者または又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。
ただし、@またはAに該当する場合は、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす必要がございます。
3.保険料納付要件
遺族基礎年金と同じ
遺族年金のことなら弊社が調査、手続き代行いたします。

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