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よくある質問Q&A
この度は、アビリティ障害年金申請センターのホームページを閲覧いただき、誠にありがとうございます。お電話でよくある問い合わせや質問事項をまとめましたので、よろしくお願いいたします。
1.どの地域からでも代行依頼できますか?
アビリティ障害年金申請センター(以下、「当事務所」といいます。)は全国対応しています。
北海道から沖縄離島まで、日本全国どの地域であっても対応いたします。
訪問できない地域につきましては、電話、郵便、メールにて対応いたします。
2.電話ができないのでメールだけでも代行依頼できますか?
はい。メールだけでも大丈夫です。病状が重くて電話で会話ができない方からの依頼も多数承っております。必要書類はすべて郵送させていただき、その他はすべてメールにて対応させていただきます。ご遠慮なされず、お気軽にご相談願います。
3.病院への同行は、お願いできますか?
病院への同行は別料金となっており、ご希望がございましたら対応いたします。
同行料金は、1回につき日当1万円。さらにJR大阪駅からの交通費をご負担願います。
4.アビリティ障害年金センターに依頼すると必ず障害年金はもらえますか?
障害年金をもらえるかどうかは個別の事案により結果は異なります。
当事務所では、確実に障害年金をもらえることを保証した代行契約は行っておりません。
ただし、できる限り依頼者様のご意向に沿った形でアドバイスさせていただき、個別事案ごとに詳しくヒアリングを行い書類を仕上げます。
「2級レベルの状態であるのに3級になった。」、「3級レベルの状態であるのに不支給となった。」というようなことにならないように、当事務所では万全のサポートをお約束いたします。
5.遡及請求(認定日請求)や事後重症請求とは何ですか?
・遡及請求:認定日請求(さかのぼり請求ともいいます。)のことで、原則として、初診日より1年6か月経過日を障害認定日といい、その時点で、障害等級に該当した場合は、障害認定日の翌月から次回更新手続きの前月まで障害年金を受給できます。
この請求は、障害認定日より2、3年ほど経過してからでも手続きは可能です。障害年金が認定されれば、障害認定日の翌月までさかのぼって受給できます。
ただし、5年の消滅時効により、障害認定日より5年以上経過している場合は、5年分までしか受給できません。
また、その間(遡及請求で障害年金を受給した期間)に、健康保険の傷病手当金を受給していた場合は、障害年金に相当する金額を上限に、健康保険制度へ傷病手当金を返還しなければなりません。(傷病手当金の返還については、健康保険の窓口へご相談願います。)
・事後重症請求:初診日より1年6か月経過時点では障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し障害等級に該当した場合に65歳の誕生日の前々日までに請求する障害年金のことをいいます。この請求は、65歳の誕生日の前々日までに行わなければ受け付けてもらえません。
事後重症として障害年金の認定があった場合は、障害年金の請求月の翌月から次回更新手続きの前月まで受給できます。
6.障害者手帳と障害年金は同じですか?
障害者手帳の等級と障害年金の等級は共通するものではございません。
障害年金の場合は、症病名、障害の程度、日常生活能力、労働能力等を踏まえ、総合判断が行われます。
7.私の場合、何級ですか?金額はいくらですか?
電話での相談でよく質問されますが、何級に当たるかは当事務所ではお答えできません。必要書類を揃えて申請し、最終的には日本年金機構が判定を行います。
障害年金の等級表
http://www.syougai.biz/02-joutai.html
金額につきましては、こちらのページをご確認願います。
なお、厚生年金の場合は、計算式でしか表示できません。
http://www.syougai.biz/04-kingaku.html
8.料金は、成功報酬とありますが、もし、不支給だった場合は、本当に費用は発生しませんか?
はい。その通りです。もし、不支給だった場合は、当事務所への費用は発生しません。その場合は私自身の心の中で「ボランティア活動をさせていただいた。」ということにさせていただきます。
ただし、病院同行を希望された場合に発生した日当及び交通費(オプション)につきましては返還できませんのでご了承願います。
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