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 事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金



1.事後重症による障害基礎年金

 初診日要件及び保険料納付要件を満たしているが、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級に該当することとなったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

*事後重症による障害基礎年金は、その請求があった日の属する月の翌月から支給されます。



2.事後重症による障害厚生年金

 初診日要件及び保険料納付要件を満たしているが、障害認定日において障害等級1級2級、又は3級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級、2級又は3級に該当することとなったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

*事後重症による障害厚生年金は、請求があった日の属する月の翌月から支給されます。


*障害者年金の正式名称は、国民年金の場合、障害基礎年金、厚生年金の場合は障害厚生年金、共済年金の場合は障害共済年金といいます。また、障害者手帳の等級と障害年金の等級は傷病により認定基準が異なるため、必ずしも同一の等級と認定されるわけではございません。


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