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 国民年金・厚生年金保険の障害認定日について



 障害認定日

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内に治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。
*20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳未満であるときは、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。

なお、次の場合は、1年6か月以内であっても、障害認定日となります。


@人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
A人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
B心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
C人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
D切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
E喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
F在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日


*「傷病が治った状態」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したときをいいます。


 障害認定時期

障害の認定時期は、次のとおりです。
(1)障害認定日
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)
(3)「はじめて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)
(4)「障害手当金」については、初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日


 認定の方法

(1)障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行われます。
ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定が行われます。
また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみで判断するのではなく、必ず、その裏付けとなる資料を収集します。

(2)障害の程度の認定は、障害の程度及び障害等級認定基準により行われます。

(3)「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定が行われます。



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