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■東日本大震災について
3月11日に発生した東日本大震災において被害にあわれた地域の皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し、深くお悔やみを申し上げます。一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 |
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障害年金・受給診断
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成功率を上げるためには
診断書対策と病歴状況申立書対策が不可欠です。
医師に手抜きの診断書を書かれてしまうと、
それだけで相当不利になります。
それをさせないための準備はもちろんのこと、
完成後の点検も大変重要です。
さらに、その診断書の記載事項を裏付ける内容の
病歴状況申立書を仕上げることも重要です。
当センターの障害年金の認定率が高い理由は、
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@日常生活能力調査(個別調査)
A労働能力調査(個別調査)
B遡及請求の可能性の追求と損をしない為の提案
C医師への現状報告書作成(精神疾患の場合)
D診断書の点検、日常生活状況との乖離部分の指摘、助言
E病歴状況申立書作成のためのヒアリング
F病歴状況申立書の下書き、追記、編集、完成
G専門家が年金事務所へ出向き、徹底した説明で手続を完結 |
これらを実践し、障害の状態を十分に反映した診断書を獲得し、
さらに依頼者と協力しながらコンサルティング指導をしている結果です。
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障害年金・受給診断
当センターは、障害年金の申請、手続代行の専門事務所です。
障害年金の対象となるかどうかわからないが、
もし、可能性がある場合は代行依頼したい・・・ とお考えの方へ
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60歳未満の方は診断無料です。
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おかげさまで、みなさまから
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当事務所の料金体系は、成功報酬制です。
(仮に、不支給だった場合は0円です。)
しかも、お支払いは、年金受け取り後でOKです。
つまり、あと払い制ですので、安心してご利用いただけます。→ 料金表
障害年金の手続きで困ったときは、ご相談ください!
国民年金、厚生年金、共済年金(国、地方、公立学校、私立学校)
どの制度でも対応できます。

さかのぼり申請(遡及請求)については、
非常に厳しい審査となり、簡単には認定されませんが、
依頼者様がご希望される場合は、十分に説明した上で、
少しでも可能性がある場合は、全面的にサポートします。
初診日より1年6か月経過した日(障害認定日)から
5年以上経過している場合であり、
当時から現在にかけて障害等級に該当する状態であるときは、
最大で5年分の遡及請求が認められることがあります。
(ただし病院が当時のカルテを保管していることが前提です。)
例えば、
障害基礎年金(国民年金)2級の5年遡及の場合、
約78万円×5年=約390万円
障害厚生年金(厚生年金)2級の5年遡及の場合、
障害基礎年金5年分と障害厚生年金5年分となりますので
約78万円×5年+厚生年金×5年となります。
初診日より1年6か月以上経過している方(65歳未満の方)で、
仕事や生活に支障がある方は、ためらわず、私共にご相談下さい。
電話相談や相談会では、確定的なことは言えませんが、
ある程度の流れはお伝えできます。
それをふまえてご自身で手続きをするか、
私共に依頼するか、ご検討していただければと思います。
実際、障害年金を申請するにあたり、初期の必要な費用は、
初診証明書代(5千円前後)と診断書代(1万円前後)です。
(遡及請求の場合は、複数の診断書が必要となります。)
この金額は、病院に対してお支払いしていただく金額です。
(病院により金額が異なります。)
この金額を自己負担していただけるのであれば、
あとは、私共が全面的にバックアップします。
(ご契約いただいた場合)
そして、障害年金の支給決定を受け、年金を受け取られてから、
成功報酬をお支払いしていただく流れです。
なお、ご契約いただいた場合は、訪問面談にも対応します。
最寄りの駅前の喫茶店やファミリーレストランでも、構いません。
訪問面談地域は、本部・各支部の都道府県内+周辺です。
詳しくはお電話またはメールにてご確認願います。
遠方の場合は、電話とメール、書類郵送で対応いたします。
てんかん、知的障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、自閉症、精神発達遅滞)、認知症(アルツハイマー)等の精神疾患、白内障、緑内障、関節リウマチ、人工関節、人工骨頭装着、メニエール病、癌(がん)、脳梗塞、脳出血、心疾患、人工弁、心臓ペースメーカー装着、呼吸器疾患、在宅酸素療法を行っている、人工肛門又は新膀胱の造設、肺結核、糖尿病、腎不全(人工透析療法を行っている)、などの方も障害の程度によっては障害年金の対象となる可能性があります。
あきらめずに、一度お電話ください!
アビリティ障害年金申請センター
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障害者年金の申請手続きには各段階でさまざまなハードルを乗り越えなければなりません。ご自身で手続きを進めている場合、途中でどうしても書類がそろわなくなるということがあります。その様なときは、
あきらめずに障害年金の専門家にお任せください。
例えば・・・
■医師や相談者から「障害年金には該当しない」といわれた!
障害等級に該当するかどうかは、診断書と申立書により障害年金審査部門が判断します。当事務所では十分なヒアリングを行ったうえ対策を検討します。
■初診日のカルテがない、初診時の病院が廃業している・・・などの理由で、初診証明がとれない・・・。 あきらめずに次の対策を検討します。
■病歴・就労状況等申立書について書き方がわからない!
当事務所では診断書に基づき十分なヒアリングを行ったうえ申立書を作成します。
電話・書類郵送での対応地域:全国都道府県
北海道, 東北地方, 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 関東地方, 茨城, 栃木,
群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 中部地方, 新潟, 富山, 石川, 福井, 長野,
山梨, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 近畿地方, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山,中国地方,
鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口,四国地方,徳島, 香川, 愛媛, 高知,九州地方,福岡,
佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄県
■障害年金の対象となる可能性のある傷病について
障害年金の対象となる主な傷病は次の通りです。
眼:多発性硬化症、ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、黄斑変性症、脳腫瘍など
聴力:感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔:外傷性鼻科疾患
口腔障害:上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など
肢体の障害:くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など
精神の障害:躁鬱(そううつ)病、双極性障害、うつ病、統合失調症、認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、知的障害、広汎性発達障害、アスペルガー症候群その他詳細不明の精神疾患など
呼吸器疾患:気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など
循環器疾患:心筋梗塞、動脈硬化症、狭心症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など
腎疾患:ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など
肝疾患:肝炎、肝硬変、肝癌、多発性肝膿瘍など
高血圧:高血圧性心疾、悪性高血圧、高血圧性腎疾患(ただし、脳溢血による運動障害は除かれます)
糖尿病:糖尿病、糖尿病性と明示された全ての合併症(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉寒症)
その他:化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、乳がん、胃癌、子宮頸癌、膀胱腫瘍、直腸腫瘍、直腸狭窄症、難病その他の疾患
■障害年金専用の診断書の種類
障害年金用の診断書は、以下の区分により種類が異なります。
1.眼の障害用診断書:様式120号の1
2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能:様式120号の2
3.肢体の障害用:様式120号の3
4.精神の障害用診断書:様式120号の4
5.呼吸器疾患の障害用診断書:様式120号の5
6.循環器疾患の障害用診断書:様式120号の6-(1)
7.腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用診断書:様式120号の6-(2)
8.血液・造血液、その他の障害用診断書:様式120号の7
*精神の障害について診断書を作成する医師は、心療内科であっても、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師であれば作成することができます。(たとえば、病院やクリニックの看板に「心療内科・精神科・神経科」と表示されているような場合は、OKです。)
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障害基礎年金と障害厚生年金
障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に初診日があり、障害の状態(1級または2級)となった場合に、支給される年金です。ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件を満たす必要があります。
障害厚生年金は、会社員など厚生年金保険の加入中に初診日があり、障害の状態(1級、2級または3級)となった場合に、支給される年金です。ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件を満たす必要があります。
さらに、障害厚生年金1級または2級の場合、原則として障害基礎年金1級または2級にも該当しますので、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給することができます。
また、厚生年金保険には障害厚生年金3級よりやや軽い状態として「障害手当金(一時金)」があります。
*一般的には障害者年金と呼ばれているケースもありますが、正式名称は、国民年金の場合、障害基礎年金、厚生年金の場合は障害厚生年金、共済年金の場合は障害共済年金といいます。
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